労働者の申告による調査
労働者の申告による調査とは、労働基準監督官が担当する法令について、会社が違反していることを、労働者が労働基準監督署や労働基準監督官に申告した場合に、その事実がどうであるかを労働基準監督官が調査することをいいます。
労働基準監督官が担当する法令には、さまざまなものがありますが、代表的である労働基準法には、監督機関に対する申告について、以下の条文があります。
第104条第1項
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
この条文から、事業場の法令違反について、労働基準監督署や労働基準監督官に申告することは、労働者の権利として認められていることがわかります。
これに対して、事業主(使用者)が労働者の申告を妨げるために、何らかの口止め策を設けることが考えられますが、そのようなことを防止するために、次の条文があります。
第104条第2項
使用者は前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
この条文により、「申告したら解雇だ。」とか、「申告したら降格だ。」といった労働者に対する不利益な取扱いを定めても無駄になります。
さらに、第119条第1項第1号により、労働者の監督機関に対する申告について労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをした使用者は、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
なお、労働者の申告による調査では、労働者が申告した内容についてだけ調査が行われるのではなく、法令の定める帳簿や書類のチェックから安全衛生管理体制、健康診断の実施等まで、その会社全体を一通り調査するようです。
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