行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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公益通報者保護法には、通報先についての定めがあります。

公益通報の通報先

公益通報者保護法において、通報先は、事業者内部・行政機関・事業者外部の三つであり、それぞれの要件が定められています。

事業者内部

事業者内部とは、労務提供先もしくは労務提供先があらかじめ定めた者のことです。
具体的には、勤めている会社の担当者、上司、コンプライアンス窓口などです。

要件は、

(1) 不正の目的でない
(2) 法制違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていると思う

の二つです。

行政機関

行政機関とは、法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する役所のことです。

要件は、

(1) 不正の目的でない
(2) 法制違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていると信じることに相当の理由がある

の二つです。

事業者外部

事業者外部とは、その者に対し法令違反行為について通報することがその発生もしくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者のことです。
具体的には、一般の人、消費者団体、事業者団体、報道機関などです。

要件は、

(1) 不正の目的でない
(2) 法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしていると信じることに相当の理由がある
(3) 次のいずれか一つ
イ.事業者内部や行政機関に通報すると解雇その他不利益な取扱いを受けると信じることに相当の理由がある
ロ.事業社内部へ通報すると証拠が隠滅、偽造または変造されるおそれがあると信じることに相当の理由がある
ハ.事業者(労務提供先等)から事業者内部や行政機関に通報しないことを正当な理由がなくて要求された
ニ.書面等で事業者内部へ通報した日から20日を経過しても、法令違反行為について事業者(労務提供先等)から調査を行う旨の通知がない、または事業者(労務提供先等)が正当な理由がなくて調査を行わない
ホ.個人の生命、身体に危害が発生し、または発生する急迫した危険があると信じるに相当の理由がある

の三つです。

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