遺留分
相続人が複数いる場合に、相続人それぞれの相続財産や割合を、遺言で指定することができます。
でも、相続人一人だけにすべての財産を与えることにしたり、相続人以外の人に与えることにしたら、不公平な感じがしませんか?
民法では、特定の親族については、一定割合の遺産を与えられることを保証しています。
この一定割合の遺産を、遺留分といいます。
ただし、遺留分を算定するときの財産は、被相続人が死亡した時の財産だけでなく、被相続人が死亡する前1年間(被相続人と贈与を受けた者両者が遺留分を侵害することを知っていたときは、1年前より前も含まれる。)に贈与した財産を加え、被相続人の負債の全額を控除したものです。
遺留分は、相続人の組み合わせによって異なり、次のようになっています。
直系卑属のみ
1/2
配偶者のみ
1/2
直系卑属と配偶者
直系卑属1/2と配偶者1/2
直系尊属のみ
1/3
直系尊属と配偶者
直系尊属1/6と配偶者1/3
上記の組み合わせで直系卑属または直系尊属が2人以上いる場合は、その人数で遺留分を等分したものが、1人分となります。
なお、兄弟姉妹や甥姪には、遺留分はありません。
遺留分減殺請求権
遺言により遺留分を侵害されたときは、遺留分を侵害して遺贈を受けたものに対して、侵害した部分を返してくれと、請求することができます。
これを、遺留分減殺請求権といいます。
遺留分減殺請求権は、相続が開始されたことと遺留分を侵害されたことを知ったときから、1年間これを行使しないと、時効によって消滅します。
また、相続が開始した時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。
遺言を作るときには、遺留分を侵害する内容にすると、トラブルの原因となることに注意してください。
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