行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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遺言の内容を実現するために、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者

遺言者は、自分の死亡後に遺言の内容が実現することを希望していますが、遺言者が死亡した後に遺言の内容が明らかになっても、遺言の内容どおりにならない場合があります。
例えば、相続人全員が遺言と異なる遺産分割をすることを合意した場合です。

それでは、遺言の内容どおりの実現を、確実にする方法はないのでしょうか?

遺言の内容どおりの実現を確実にする方法として、遺言で遺言執行者を指定することが考えられます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために手続きを行う人です。
遺言執行者には、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており、相続人であっても、遺言の執行を妨害するような行為はできません。

ただし、遺言執行者が手続きを行う前に、相続人全員で遺産の分割協議が合意された場合など、これから遺言執行者が手続きを行うと蒸し返すことになるときに、遺言執行者が相続人の意思を尊重して、相続人が決めた内容を追認することもあります。

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遺言の作成や手続きなどについては、下記のWebサイトに詳しく情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

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