遺産分割協議書
遺言がない場合、あるいは遺言に相続分だけが指定されている場合に、法定相続分に従って遺産を分けることになります。
しかし、実際の遺産は不動産や金融商品、車といった個々の財産になっており、割合で分けることには無理があります。
そこで、相続人全員が話し合って、どの財産を誰が相続するかを決めることが行われます。
それが遺産分割協議です。
遺産分割協議では、法定相続分に従わない相続分で、遺産を分割することが認められています。
相続人全員での話し合いがまとまり、遺産の分割が決定したら、遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議は相続人全員の合意で成立するので、必ず作成しなければならないというきまりはありませんが、口約束だけになってしまうのでトラブル防止のために作成すべきです。
また、不動産や金融商品の名義変更、相続税の申告などに必要とされることもあります。
遺産分割協議書の作り方の注意点
遺産分割協議書には書き方のきまりはありませんが、トラブルの原因とならないように注意すべきことがあります。
相続人の相続内容を明確に記載すること
相続財産を確定できるように書きましょう。
住所や所在地の記載は、公的書類の記載どおりにすること
住民票、印鑑証明書、登記簿謄本の記載と、まったく同じにしてください。
通称を書くと、名義変更などの手続きが難航することがあります。
相続人全員が署名し、実印で押印すること
相続人が1人でも欠けると、遺産分割協議をやり直すことになります。
作成した日付を記載すること
署名、押印した日付を記載します。
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