行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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正規雇用労働者への転換または直接雇用に、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を活用しましょう。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

有期雇用労働者等を正規雇用労働者(多様な正社員を含みます。)に転換または直接雇用を行った事業主に対して助成するもので、より安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。(多様な正社員とは、勤務地限定正社員、職務限定正社員、および短時間正社員です。)

対象労働者(概要)

次の(1)、(2)、(3)または(4)の労働者です。

いずれの場合も、転換または直接雇用した日以降において雇用保険の被保険者であること、および支給申請日に原則として離職していない者であることが必要です。

(1) 支給対象事業主に雇用される期間が、通算して6か月以上の有期契約労働者または無期雇用労働者

(2) 6か月以上の期間、継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者

(3) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(人材育成支援コース)によるもの)を受講し、修了した有期契約労働者等であって、正規労働者等と異なる雇用区分の就業規則等の適用を通算6か月以上受けて雇用される者

(4)新型コロナウイルス感染症の影響により離職し、就労経験のない職業に就くことを希望する者であって、紹介予定派遣により2か月以上6か月未満の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している有期派遣労働者または無期派遣労働者

主な受給要件(概要)

ガイドライン(有期雇用労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~)に沿って、キャリアアップ管理者を配置するとともに、キャリアアップ計画を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること

キャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(5)のすべてを満たす措置を実施すること

(1) 対象労働者の種類ごとに、次のいずれかの措置を制度として労働協約または就業規則に定めること

(2) 制度の適用後6箇月を経過していること

(3) 適用者に対して転換後または直接雇用後6箇月分の賃金を支払っていること

(4) 支給申請日において、制度を継続していること

(5) 転換または直接雇用した場合に適用者の賃金が、制度の適用前6箇月と適用後6箇月を比べて3%以上増額していること

支給される金額(概要)

( )内は大企業の場合の金額です。(多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)へ転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなします。)

(1) 有期から正規へ
1人当たり57万円(42万7500円)

(2) 無期から正規へ
1人当たり28万円5000円(21万円3750円)

派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合には、1人当たり28万円5000円(大企業も同額です。)が加算されます。

母子家庭の母等、父子家庭の父を転換等した場合には、(1)では1人当たり9万5000円(大企業も同額です。)が、(2)では1人当たり4万7500円(大企業も同額です。)が、加算されます。

勤務地・職務限定正社員制度・短時間正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換または直接雇用した場合には、1事業所当たり9万5000円(7万1250円が加算されます。)

上記のほか、人材開発支援助成金の以下の訓練修了後に正規雇用労働者として転換または直接雇用した場合、助成額を加算します。

人材開発支援助成金の訓練修了で加算される金額(概要)

大企業も同額で、( )内は、自発的職業能力開発訓練または定額制訓練を修了した後、正社員化した場合です。

(1) 有期から正規へ
1人当たり9万5000円(11万円)

(2) 無期から正規へ
1人当たり4万7500円(5万5000円)

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