行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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合意分割では、夫婦の標準報酬の合計を分割します。

合意または家庭裁判所が定める年金分割

合意または家庭裁判所が定める年金分割とは、平成19年4月1日から実施された制度で、次の要件があります。

平成19年4月1日以降に、離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消があること(事実婚(内縁関係)の解消の場合は、国民年金の第3号被保険者期間があること)

年金を分割することとその按分割合について、当事者(夫婦)で合意していること

離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消から、原則として、2年以内に年金分割の請求手続きをすること

合意または家庭裁判所が定める年金分割で、分割の対象となる年金は、婚姻期間(事実婚(内縁関係)の場合は、国民年金の第3号被保険者期間)内の厚生年金保険の報酬比例部分です。

年金分割の実際は、年金額を分割するのではなく、当事者(夫婦)の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)の合計を分割して計算されます。

また、年金分割の按分割合とは、当事者(夫婦)の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)の総額を合計したものに対する分割を受ける者の分割後の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)の総額の割合をいいます。
按分割合の上限は0.5ですので、按分割合を0.5としたときに、夫と妻の婚姻期間(事実婚(内縁関係)の場合は、国民年金の第3号被保険者期間)内の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)の総額が同じになります。

なお、平成20年4月1日以降に、合意または家庭裁判所が定める年金分割の請求手続きをすると、後で述べる第3号被保険者期間の年金分割の請求手続きをしたものとみなされます。
したがって、まず、第3号被保険者期間の年金分割が行われ、その上で、合意または家庭裁判所が定める年金分割が行われます。

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