行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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業務上・経営上の権限や裁量のない管理職には、残業代の支払いが必要です。

名ばかり管理職

名ばかり管理職とは、「店長」、「課長」、「工場長」といった肩書きは与えられているが、業務上・経営上の権限や裁量がほとんどない者をいいます。

名ばかり管理職で問題となるのが、長時間労働と残業代の支払いです。

労働基準法第41条第1項第2号では、「事業の種類にかかわらず監督もしくは管理の地位にある者」については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しないこととされています。

したがって、労働基準法上の管理監督者に該当する者であれば、どんなに長時間働かせたとしても、労働時間の制限を受けず、残業代の支払いも必要ないのです。

企業にとっては人件費を抑えたいがために、何らかの管理職としての肩書きを付ければ残業代の支払いを免除される、との解釈をしたくなるところです。

名ばかり管理職である労働者は過酷な長時間労働と不十分な労働の対価に堪えかねて、裁判での解決を求めるケースが出ています。

ここでは、まず、労働基準法が管理監督者について、労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しない趣旨を考えてみますと、

管理監督者は、経営者と一体をなす立場で業務上、経営上の権限や裁量を行使するので、労働時間等の制限を設けると、事業経営上の支障となる場合があること

管理監督者の主たる職務は、事業経営の遂行であるから、出社、退社等の労働時間の管理については自由裁量とすべきであること

といったことが挙げられると思います。

ですから、一般の従業員と同様の仕事内容である者は、たとえ、一定の管理職手当を支給されていたとしても、労働基準法上の管理監督者として取り扱うことには無理があります。

管理監督者の判断基準

判例、法律の解釈や通達を総合しますと、管理監督者かどうかの判断は、

事業経営、人事管理において、経営者と一体をなす立場にあり、そのための権限が与えられていること

賃金等の待遇において、その地位にふさわしい十分な処遇となっていること

出社、退社、休憩等の労働時間について、自己の裁量権限が与えられていること

といった条件を欠いてはならないと思われます。

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