行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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セクハラ(セクシュアルハラスメント)の法的責任は、加害者だけでなく使用者にもあります。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)の法的責任

セクシュアルハラスメントの状況により法的構成は異なりますが、一般的にいわれる法的責任としては、次のものがあります。

人権侵害

性的自由や性的自己決定の自由は日本国憲法第13条により保障されているので、セクシュアルハラスメントは人権侵害であると考えられます。

不法行為

セクシュアルハラスメントによる損害については、賠償する責任があります。
損害には、精神的、身体的損害だけでなく、財産的(経済的)損害も含まれます。

犯罪行為

わいせつな行為、強姦、傷害、暴行、脅迫、強要、名誉毀損、侮辱など、セクシュアルハラスメントが刑法、軽犯罪法、条例等の定める犯罪行為となる場合があります。

使用者責任

セクシュアルハラスメントの加害者が社員であれば、事業主は、社員の就労について、選任および監督について相当の注意をしなければなりません。
つまり、事業主が損害賠償する責任を負う場合があります。

労働契約(雇用契約)上の債務不履行

労働者は、労働契約(雇用契約)の内容に基づいて就労する権利、義務があります。
しかし、労働者が誠実に就労しようとしても、セクシュアルハラスメントにより職場が労働する環境として不適切な状態であれば、労働者は、労働契約(雇用契約)上の権利、義務を履行することができません。

これに対して、労働契約(雇用契約)の相手方である事業主は、職場を労働できる環境として整える債務を負っています。
これを、職場環境配慮義務とか労働環境配慮義務といいます。

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