行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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リストラによる解雇が正当なものと認められるには、要件があります。

整理解雇

整理解雇とは、リストラによる解雇で、会社側の都合で辞めてもらうことをいいます。

労働者が解雇事由に該当していない場合、会社の存続のためなら自由に解雇できるはずはなく、判例から相当な制約が形成されています。

これは、いわゆる整理解雇の四要件といわれるもので、次の四つです。

(1) 人員削減の必要性があること
整理解雇を行うことが、会社の経営上必要であるということです。

(2) 解雇回避努力がなされたこと
配置転換や希望退職の募集といった整理解雇を回避するためにできるだけのことがなされたことが必要です。

(3) 整理解雇対象者の人選に合理性があること
人選についての基準とその基準の適用に合理性があることが必要です。

(4) 労働者や労働組合に対する説明・協議が行われていること
整理解雇の必要性を説明して理解を得る努力をしたり、整理解雇の内容、方法等について協議がなされていることが必要です。

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