行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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有期労働(雇用)契約の更新が形式的で、何度も繰り返されているのであれば、期間の定めのない契約と同様の取り扱いが必要です。

有期労働契約(雇用契約)の雇止め(更新拒否)

有期労働契約(雇用契約)とは、働く期間を定めて契約するものです。

働く期間が定められているのですから、その期間が満了すれば契約が消滅するはずなのですが、期間満了後も継続して働き続ける場合があります。
(期間満了のたびに、有期労働契約(雇用契約)を更新することを繰り返している場合です。)

さらに、契約の更新手続きを労使で正規の手続きを行うのではなく、口頭で確認する程度のものであったり、話し合いもなく機械的に書面を書かされることが、更新手続きとなっている場合があります。
この場合にトラブルとなるのは、何回も更新が繰り返されていたのに、会社の都合で契約更新をしないこととされる、いわゆる雇止め(更新拒否)です。

労働者としては、今までの契約更新は形式的なもので、しかも、それが何回も繰り返されているのだから、期間の定めのない労働契約と同じようなものであるので、今回の期間満了で終わりとされることに納得できないわけです。

判例では、有期労働契約(雇用契約)の更新手続きが、形式的で、かつ、反復更新され、実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態であるので、期間満了による契約の終了ではなく、解雇として取り扱う(解雇の法理を類推適用する)こととされています。
したがって、この場合の期間満了による契約の終了は、期間の定めのない労働契約と実質的に異ならない状態であるにもかかわらず、期間満了を理由とする解雇をしたことになるので、解雇権の濫用となり無効であるということです。

雇止め法理の法定化(労働契約法19条)

この判例法理を法定化したのが、労働契約法19条第1項第1号です。

労働契約法19条では、労働者が、契約期間が満了する日までに有期労働契約の更新を申し込んだ場合、または契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結を申し込んだ場合に、有期労働契約が更新される効果が生じることになっています。

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