男女雇用機会均等法に基づく調停
男女雇用機会均等法に基づく調停とは、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の調停のことです。
雇用環境・均等部(室)の調停は、都道府県労働局の紛争調整委員会で実施されており、弁護士や大学教授などの学識経験者が調停委員となって構成されています。
調停委員は、紛争調整委員会の会長が、紛争調整委員会の委員のうちからあらかじめ指名します。
雇用環境・均等部(室)の調停の特徴
雇用環境・均等部(室)の調停には、以下のような特徴があります。
手続きが迅速・簡便である
裁判に比べて、時間や費用がかかりません。
学識経験者が第三者的立場で担当
公平・中立な立場で対応します。
料金が不要
調停に費用はかかりません。
非公開で実施される
トラブルの当事者のプライバシーが守られます。
和解契約としての効力
調停案を合意すると、民法上の和解契約となります。
不利益取扱いの禁止
労働者が調停の申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律で禁止されています。
時効の中断
調停が打ち切られた場合に、調停を申請した者がその旨の通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、調停の申請をした時に訴えの提起があったものとみなされます。
調停の対象となる紛争
雇用環境・均等部(室)の調停の対象となる紛争には、以下のようなものがあります。
配置(業務の配分及び権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練に関する性別による差別的取扱い
厚生労働省令で定める間接差別で合理的理由がないもの
職種、雇用形態の変更
退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新
婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益な取扱い
セクシュアルハラスメント
母性健康管理措置
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