行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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相続権や相続の割合が、民法に定められています。

相続人と法定相続分

相続という言葉を聞いて、どのようなことが思い浮かびますか?
親の残した財産がもらえる、というありがたい?ことを思い浮かべる方が多いかもしれませんが、「相続」により親族が「争族」となり、骨肉の争いとなることもあります。

親族どうしが、それぞれの権利の主張を押し通すと、話し合いができなくなって、裁判所での解決を求めることになってしまいます。
今後も親族どうしのつきあいが続けられるように、争いは避けたいものです。

相続を円滑に進めるために、まずは遺産の分割について基本的なことを知っておくべきです。

相続人が二人以上いる場合は、遺産を分けることになります。
相続人それぞれが遺産を相続する割合のことを、相続分といいます。

被相続人が遺言を作成して遺言に相続分を指定している場合は、その指定された割合(指定相続分といいます。)に従うことができます。
遺言がない場合は、民法の定める割合(法定相続分といいます。)に従うか、相続人全員で話し合って決定します。

相続権(相続人)の順位

法定相続分に従って遺産を分ける場合には、相続人となる順位が定められており、上位の者がいるときには、下位の者は相続人とはなりません。

相続権(相続人)の順位は次のとおりです。

第一順位

子(子が相続できないときは、親等が一番近い直系卑属)

第二順位

父母(父母両者とも相続できないときは、親等が一番近い直系尊属)

第三順位

兄弟姉妹(兄弟姉妹で相続できない者がいるときは、その者の相続権はその者の子(甥姪))

なお、配偶者は、常に相続人となります。
したがって、第一順位から第三順位までのうちから相続人がいるときは、その相続人と遺産を分けることになりますし、第一順位から第三順位までのうちから相続人がいないときは、配偶者一人だけが相続人となります。

法定相続分

法定相続分は、相続人の組み合わせにより異なり、次のようになっています。

第一順位の者のみ

第一順位の者1/1:すべて

第一順位の者と配偶者

第一順位の者1/2と配偶者1/2

第二順位の者のみ

第二順位の者1/1:すべて

第一順位の者と配偶者

第一順位の者1/3と配偶者2/3

第三順位の者のみ

第三順位の者1/1:すべて

第三順位の者と配偶者

第三順位の者1/4と配偶者3/4

配偶者のみ

配偶者1/1:すべて

上記組み合わせで第一順位の者、第二順位順位の者、または第三順位の者が2人以上いる場合は、その人数で法定相続分を等分したものが、1人分となります。

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