行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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離婚協議書は、公正証書で作成されることをお勧めします。

離婚協議書(合意書)

夫婦の話し合いで合意した内容は、離婚協議書(合意書)として書面にしておくべきです。
口約束だけでは、相手が約束を破ったとき、相手から文句を言われたときの対応が困難となります。

公正証書の離婚協議書(合意書)

書面にするのであれば、当事者で私文書として作成するのではなく、公正証書で作成しましょう。

私文書で作成された離婚協議書(合意書)では、もし、相手が約束を守らなかったときに、訴訟を起こして私文書の有効性や約束を果たすことについて判決を得て、その判決に基づいて強制執行の手続きを進めなければなりません。

これでは、かなりのお金と時間が必要となります。

公正証書に強制執行認諾条項(認諾文言)を記載すれば、訴訟を起こさなくても強制執行をすることができます。
(ただし、強制執行ができるのは、金銭債権のみです。)

公正証書は公証役場の公証人が作成するもので、公証人が当事者(または代理人)から陳述を聞き、その内容を書面にして当事者(または代理人)に読み聞かせ、または閲覧させて、書面の内容を承認できれば、当事者(または代理人)と公証人が署名押印してできあがります。公正証書の原本は公証役場に保管され、強制執行をする側(金銭の支払いを受ける側)が、正本を受け取ります。

公正証書のメリットをまとめると、

公的な機関による証明力がある

強制執行認諾条項(認諾文言)により金銭債権の強制執行が容易となる

滅失しても原本が保管されている

となります。

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