行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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個人経営の事業所は、社会保険の強制適用事業所と任意適用事業所に分かれます。

社会保険の適用事業所

社会保険の適用事業所とは、健康保険と厚生年金保険が適用される事業所のことです。
労働者に健康保険と厚生年金保険が適用されるかどうかについては、まず、労働者が使用されている事業所について適用されるかどうかが基本となります。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)が適用される事業所のことを適用事業所といい、法人の事業所であって常時従業員を使用するものは、強制的に適用事業所(強制適用事業所)となります。

ここで労働保険と異なるのは、法人の取締役等も、法人から労務の対償として報酬を受けているのであれば、その法人に使用される者として被保険者となる、という取り扱いです。

個人の事業所は、事業の内容によって取扱いが異なり、従業員5人以上で強制的に適用事業所(強制適用事業所)となる事業と、従業員の人数に関係なく強制的に適用事業所とならない事業とに、分かれます。

強制的に適用事業所とならない事業を任意適用事業所といい、任意適用事業所が社会保険(健康保険と厚生年金保険)に適用される(加入する)ことを希望する場合は、事業所の事業主が、事業所の被保険者となるべき者の1/2以上の同意を得た上で申請することができます。

労働者に対する健康保険と厚生年金保険の適用については、労働保険の適用よりも問題が重大だと思います。

それは、社会保険の適用事業所であるにもかかわらず、適用手続きをしていない事業所の割合が、労働保険の適用手続きをしていない事業よりも大きいことです。

これは、社会保険の保険料の事業主負担額が、労働保険の保険料の事業主負担額よりも大きいことが、理由だと思われます。

健康保険の代わりを国民健康保険にある程度担ってもらうことはできるかもしれませんが、国民年金に厚生年金保険の代わりをすることはできません。
厚生年金保険の役割は国民年金の上乗せ給付であり、国民年金の給付だけでは、老後の生活費としては足りません。

社会保険の保険料を負担できないような事業所は、給料も高くないことが想像できます。
適用手続きをしない事業所に対する行政側のチェックも甘いですから、労働者は自分の権利は自分で守る、という意識が必要だと思います。

老齢年金をもらう年齢になってから後悔することは、つらいですよね。
適用手続きをしていない事業主は、一日も早く適用手続きをして、労働者の権利を守ってください。

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