パワーハラスメント(パワハラ)の被害者となった場合の対応
パワーハラスメントの被害者となった場合に、どのような対応をとり、改善、救済を求めていけばよいのでしょうか?
パワーハラスメントには、さまざまな形態があり、社内事情も異なるでしょうが、まずは被害を記録しましょう。
被害を記録する
自分が受けた被害を記録します。
被害を受けた日時、被害の経緯・内容、加害者の言動について具体的に書きましょう。
さらに、録音が可能であれば、録音して保存しましょう。
被害の記録は、会社との交渉、第三者への相談、裁判外紛争解決手続き(ADR)や裁判所での解決において、資料・証拠として活用されます。
また、書くことで、心の緊張を緩めることができるようです。
被害の記録を書いていると、一方的なプレッシャーに苦しんでいる状態から、客観的に自分を見ることができるようになり、負けないぞという気持ちも生まれてきます。
次に、パワーハラスメントを解決する作業に入ります。
パワーハラスメント(パワハラ)の解決を求める方法
パワーハラスメントの解決を求める方法には、
(1) 加害者本人と話し合う
(2) 会社側と交渉する
(3) 役所へ相談する
(4) 裁判外紛争解決手続き(ADR)での解決
(5) 裁判所での解決
といった方法があります。
(1)から(5)までのうち、どれか一つを選択するということではなく、(1)から(5)の順番に、可能かどうか検討してみてください。
例えば、いきなり、(5)を選ぶと、時間とお金がかかることになりますし、感情的な対立が残ることが多いです。
現実としては、(1)および(2)、または、(1)もしくは(2)を試みて解決できなければ、(3)から(5)の方法を試みるという場合が、一般的ではないかと思います。
なぜなら、相手方が誠実に交渉に臨んでくれるのであれば、会社の内部((1)と(2))での解決が望ましいのです。
解決後も、同じ会社に勤務するのですから、できるだけ穏便に、解決するためです。
(1)加害者本人と話し合う
自分が困っていることを加害者に話しますが、感情的にならず落ち着いた態度で臨みましょう。
自分が正しいという意識が強いと、相手意の言ったことに対して、反論が感情的になりがちです。
話し合いは、対決のためではなく、解決のために行っているということを常に意識し、冷静な態度で進めましょう。
(2)会社側と交渉する
会社側とは、加害者の上司や人事担当者、社長等が考えられます。
会社側との交渉では、パワーハラスメントをやめるように指導・命令することを求める以外に、会社が加害者との間に立って話し合いの場を仲介することを求める方法もあると思います。
会社の内部((1)と(2))で不調となったら、会社の外部((3)から(5)まで)の解決に移行します。
(3)役所へ相談する
労働法規上の違反である場合には、労働基準監督署に、人権侵害である場合には、法務局、地方法務局・支局や地方自治体の人権問題担当部署に相談し、処分や行政指導を求めることをいいます。
ただ、これらの方法では、パワーハラスメントの行為をやめさせることが主たる目的となるので、損害賠償を求めることはできません。
(4)裁判外紛争解決手続き(ADR)での解決
あっせん、調停といわれる訴訟によらない手続きにより、紛争を解決するものをいいます。
(5)裁判での解決
民事保全、労働審判、民事訴訟により解決を求めることです。
刑事告訴
パワーハラスメントの行為が、犯罪行為であれば、刑事告訴をすることができます。
民事上の賠償だけでは責任追及として不十分である、納得がいかないということであれば、処罰による制裁を求めるべきでしょう。
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