自筆証書遺言
自筆証書遺言の作り方の注意点
遺言の全文を遺言者本人が書くこと
自筆証書遺言ですので、自分で書かなければならず、代筆されたものは無効となります。
パソコン等での印字、入力したデータも認められません。
ただし、法律改正により、平成31年1月13日以降に作成された自筆証書遺言には、方式の緩和が定められました。
財産の詳細を財産目録を添付して引用する場合には、財産目録をパソコン等で作成することも可能となりました。
(通帳のコピーや登記事項証明書の添付も可能になりました。)
しかし、自書以外で財産目録を添付して引用する場合には、財産目録の各ページには署名と押印が必要です。
作成した日付を書くこと
これは、どれが最後に作られた遺言なのかを判断するためです。
遺言者が遺言を作成した後に、遺言の全部や一部を取り消したいときや変更したいときは、新たに遺言を作成して行うことになっています。
つまり、以前に作成された遺言と最後に作成された遺言とで抵触する部分があるときは、最後に作成された遺言が効力を有することになります。
氏名を書き、遺言者本人が押印すること
遺言書に、遺言者本人が氏名を書き、押印します。
印鑑は認め印でもよいのですが、できれば実印を用いて印鑑証明書を自筆証書遺言に添付するとよいと思います。
なぜなら、相続人や利害関係人から、遺言者本人が書いたものではないとして無効を主張される、というトラブルの原因になることがあるからです。
実印が押印され、印鑑証明書が添付された文書は、信頼度の極めて高いものであると判断されます。
自筆証書遺言の長所
費用がほとんどかからないこと
遺言を書く紙と筆記のためのボールペン等があれば、作成可能です。
(遺言者が死亡した後に、家庭裁判所で検認をしてもらうときに、費用がかかるぐらいです。)
証人が不要であること
遺言者一人で作ることができます。
したがって、遺言を作成したことやその内容を秘密にすることができます。
自筆証書遺言の短所
要式の不備が起こりやすいこと
遺言者一人で作ると、日付、押印、訂正方法といった要式の不備について点検する人がいないので、無効となること多いのです。
保管が難しいこと
自筆証書遺言は、遺言者一人で作られるものであり、遺言者本人の責任において保管することになっているので、遺言者が死亡した時に、どこにあるかわからないことがよくあります。
また、自筆証書遺言が発見される前に変造、廃棄されるおそれもあります。
したがって、これらへの対策(といっても不十分なのですが)として、自筆証書遺言が完成したら封筒に入れ、遺言書の押印に使用した印鑑(できれば実印がよい)で封印します。
そして、その封筒を信用できる人に預けるとか、銀行の貸金庫を利用するといったことが考えられます。
法務局における遺言書の保管制度(概略)
上記のような紛失や変造の不安のある自筆証書遺言に対して、令和2年7月10日から法務局で保管する新しい制度が始まりました。
法務省令で定める様式で作成した遺言書を、遺言書保管所になっている法務局で保管してもらうという制度です。
(法務局における遺言書の保管制度は、今までの自筆証書遺言とは別の制度として設けられましたので、今までの自筆証書遺言も引き続き選択可能です。)
制度の利用には申請が必要で、遺言者本人が遺言書保管所に出向かなければなりません。
(代理人による申請は認められていませんし、手数料が必要です。)
今までの自筆証書遺言と異なり、遺言者の死亡後の家庭裁判所の検認は不要となっています。
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