行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

お問い合わせ

企業内からの通報と通報した労働者を守るために、公益通報者保護法があります。

公益通報とは

企業の行為が国民に不利益となる法令違反行為であった場合に、それを一番知り得る立場にあるのは、その企業内で働く人です。
その事実を公表することで国民の生命、身体、財産などへの被害を食い止めることが可能となります。

このように、労働者が働いている企業の法令違反行為について通報することを、「公益通報」といいます。

しかし、労働者と使用者との契約関係において、労働者は使用者に対して、企業の不利益とならないように行動する義務(誠実義務)があります。
また、賃金を使用者から支払ってもらっている立場です。
したがって、公益通報をしたくても、減給、降格、解雇といった不利益を、労働者は意識せざるを得ません。

そこで、公益通報をしたことを理由とする労働者の不利益を無効とする公益通報者保護法が制定されたのです。
また、公益通報者保護法には、公益通報を受けた通報先が取るべき措置も、規定されています。

公益通報が活用され、国民生活の安心、安全に役立つことが期待されています。

公益通報の記事一覧

内容証明郵便

相続

離婚

公益通報

株式会社

LLC 合同会社

LLP 有限責任事業組合

創業関連の補助金・助成金

労働保険

社会保険

就業規則

雇用関連の助成金

個別労働関係紛争

解雇

パワーハラスメント(パワハラ)

セクシュアルハラスメント(セクハラ)

労働基準監督署の調査

ページのトップへ戻る