都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん
紛争調整委員会は、都道府県労働局に設置されており、弁護士や大学教授などの学識経験者で構成されています。
あっせん委員は、紛争調整委員会の会長が、事件ごとに紛争調整委員会の委員から指名します。
紛争調整委員会によるあっせんの特徴
紛争調整委員会によるあっせんには、以下のような特徴があります。
手続きが迅速・簡便である
裁判に比べて、時間や費用がかかりません。
学識経験者が第三者的立場で担当
公平・中立な立場で対応します。
料金が不要
あっせんに費用はかかりません。
非公開で手続きが進められる
トラブルの当事者のプライバシーが守られます。
和解契約としての効力
あっせん案を合意すると、民法上の和解契約の効力をもつことになります。
不利益取扱いの禁止
労働者があっせんの申請をしたことを理由として、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律で禁止されています。
時効の中断
あっせんが打ち切られた場合に、あっせんを申請した者がその旨の通知を受けた日から30日以内に訴えを提起すれば、あっせんの申請をした時に訴えの提起があったものとみなされます。
あっせんの対象となる紛争の具体例
紛争調整委員会によるあっせんの対象となる紛争には、以下のようなものがあります。
解雇、雇止め、配置転換・出向、降格、賃下げ、その他の労働条件の不利益変更
いじめ、嫌がらせ、パワーハラスメントなどの職場環境に関するもの
賃金不払い、同業他社への就業禁止等の労働契約に関するもの
退職に伴う研修費用の返還、会社の所有物に係る損害賠償などの債権債務問題
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