労災保険の手続き
労災保険は国が管理運営を行っていますが、原則として、事業主や労働者本人が手続きを行わなければなりません。
特に、保険給付の手続きについては、法令文上、保険給付を受ける権利を有する者が行うこととされています。
これは、災害を被った労働者が保険給付を受ける場合は、労働者本人が手続きをしなさい、といっていることになります。
法令文上とはいえ、災害を被った上に手続きを自分でやりなさいとは、酷な感じがするのは私だけでしょうか?
(実際は、会社の人事、総務担当者や社会保険労務士が行っている場合が多いと思いますが。)
どんなときに手続きが必要となるのか、主なものを述べますと、
労災保険に新規に加入するとき
業務上や通勤途上の災害による負傷や疾病について、労働者が治療を受けるとき
業務上や通気途上の災害による負傷や疾病により、労働することができず賃金を受けていないとき
業務上や通気途上の災害により、労働者が死亡したとき
保険給付の原因である事故が、第三者の行為によって生じたとき
業務上や通気途上の災害による負傷や疾病について、労働者が治療を受けた後に身体に障害が残ったとき
労災保険に特別加入するとき
といった場合です。