セクシュアルハラスメント(セクハラ)について事業主の講ずべき措置
職場でセクシュアルハラスメントが起きた場合に、被害者である労働者からの相談に応じ、適切に対応するための雇用管理上必要な措置を講じることが、事業主の義務として定められています
(雇用の分野によける男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)第11条第1項から第3項まで)。
したがって、セクシュアルハラスメントは社員どうしの個人の問題であるとして、事業主が放置することは許されません。
事業主の講ずべき措置として、具体的に何をするかということについては、厚生労働大臣が、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成18・10・1)厚労告615号、(平成28・8・2)厚労告314号)を定めています。
この指針の概要は、以下のようになっています。
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
セクシュアルハラスメントの内容およびセクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
セクシュアルハラスメントの行為者(加害者)に厳正に対応する旨の方針および対処の内容を就業規則等の服務規律を定めた文書に規定し、管理・監督者を含む労働者に周知・啓発すること
(2)相談、苦情に応じ、適切に対応するため必要な体制の整備
相談窓口をあらかじめ定めること
相談窓口の担当者が、相談に対し適切に対応できるようにすること
セクシュアルハラスメントの発生のおそれがある場合や、セクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること
(3)職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
セクシュアルハラスメントの事実関係を迅速かつ正確に確認すること
セクシュアルハラスメントの被害者に対する配慮のための措置および行為者(加害者)に対する措置をそれぞれ適正に行うこと
セクシュアルハラスメントの再発防止に向けた措置を講ずること(セクシュアルハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること)
(4)(1)から(4)までの措置と併せて講ずべき措置
セクシュアルハラスメントの相談者、行為者(加害者)等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること
労働者が相談をしたことまたは事実関係の確認に協力したこと等を理由として、不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
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