労災保険の中小事業主等の特別加入
労災保険は、使用される労働者を保護することが、本来の目的です。
したがって、会社の社長は、保護の対象にはなりません。
しかし、中小企業の社長の業務の実態はどうでしょうか?
大企業の社長のように、経営に関することを、専らやっているでしょうか?
中小企業の社長は労働者といっしょに、工場とか店舗といった現場で働いていることが多いですよね。
ということは、仕事中に被災する可能性が、一般の労働者と同様になってしまいます。
(さらに、中小企業では社長の家族も、労働者といっしょに現場で働いていることが多いですよね。)
そこで、中小企業の社長と社長の家族等については、労働者に準じた保護をする制度として、労災保険の中小事業主等の特別加入、という制度があります。
特別加入の要件
特別加入できる中小事業主等とは、次の要件を満たす者です。
(1) その事業について、労災保険に係る保険関係が成立していること
(2) 労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託している事業主
(3) 金融業もしくは保険業、不動産業または小売業を主たる事業とする事業主については、常時50人以下の労働者を使用する事業主
(4) 卸売業またはサービス業を主たる事業とする事業主については、常時100人以下の労働者を使用する事業主
(5) (3)および(4)以外の事業主については、常時300人以下の労働者を使用する事業主
(6) (3)、(4)または(5)の事業主が行う事業に従事する家族従事者や役員
中小事業主等が特別加入するには、申請書を労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、承認を受けなければなりません。