公正証書遺言
公正証書遺言の作り方の注意点
記載したい内容をあらかじめ書いておくこと
公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成するもので、遺言者は記載したい内容を、公証人に口述(口がきけない遺言者は、通訳人の通訳により申述、または自書)するだけです。
とはいっても、公証人に言い忘れることがないように、具体的に書いたメモを持参したほうがよいでしょう。
持参すべき書類をあらかじめ確認しておくこと
公正証書遺言は、公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ(耳が聞こえない遺言者または証人には、通訳人の通訳により伝えて、または閲覧させて)、遺言者と証人がその内容が正確なことを承認して署名押印(遺言者が署名することができないときは、公証人がその事由を付記)して、作成されます。
ですので、実印(証人については認め印も可能)と印鑑証明書は当然必要なのですが、戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書など、遺言者と相続人の関係(続柄)、受遺者、相続財産を特定するための書類がないと、公正証書遺言を作成してもらえません。
何が必要なのか、あらかじめ、公証役場に問い合わせておきましょう。
証人2人を依頼すること
公証人が公正証書遺言を作成するときに、証人2人以上の立会いが必要です。公証人の作成した内容を確認する任務ですから、信頼できる人に依頼すべきです。
3通作成されること
公正証書遺言は、通数を増やすことをお願いしなければ、公証役場で保管される原本、遺言者(遺言執行者)に渡す正本および謄本の合計3通が作成されます。
公正証書遺言の長所
保管の心配がないこと
原本が公証役場で保管されるので、正本や謄本を棄損、紛失しても原本の写しを交付してもらうことができ、また、変造できないことになります。
要式の不備が起こりにくいこと
法律の専門家である公証人が作成するのですから、要式の不備(無効)となることはないと考えられます。
作成内容について公証人のアドバイスを受けることができること
公証人は法律の専門家ですので、法律上無効となるような場合には助言をしてもらえます。
検認が不要であること
検認とは、遺言が民法の定める方式であることを検査認定するもので、家庭裁判所で行われます。
自筆証書遺言と秘密証書遺言では、検認が必要ですが、公正証書遺言では不要です。
公正証書遺言の短所
費用が少しかかること
公証人(公証役場)に支払う手数料が必要になります。
証人に報酬を支払うのであれば、さらに費用がかかります。
遺言の内容を証人に知られてしまうこと
証人が公証人の作成した内容を確認するので、証人に遺言の内容を知られてしまいます。
秘密を守ってもらえる人物を、証人として選ばなければなりません。
遺言の情報を紹介しています
遺言の作成や手続きなどについては、下記のWebサイトに詳しく情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。