行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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育児休業取得と職場復帰のために、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を活用しましょう。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得および職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に対して、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。

この助成金は、育休復帰支援プランに基づき育児休業を取得した場合(育休取得時)、育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した場合(職場復帰時)について、それぞれ支給されます。

「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」上で、申請前の直近の男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率および男女別の育児休業の平均取得日数を公表した場合には、いずれかの支給時に2万円の加算があります。

育休取得時(概要)

育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得させた中小事業主に支給されます。

育休取得時には、次のすべての取組が必要です。

育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施することを明文化し、あらかじめ全労働者へ周知すること

休業の開始日の前日までに、上司または人事担当者と対象者が面談を実施した上で面談結果を記録し、その面談結果を踏まえて育児復帰支援プランを作成すること

業務の整理、引き継ぎに関する措置、育児休業中の職場に関する情報および資料の提供に関する措置を定めた育児復帰支援プランを作成すること

育児復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業(産前休業の終了後引き続き産後休業および育児休業をする場合には産前休業、産後休業の終了後引き続き育児休業を取得する場合には産後休業)の開始日の前日までに業務の引き継ぎ等を実施させていること

連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含め連続3か月以上)を取得すること

育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)の開始日において、雇用保険の被保険者として雇用していること

育休取得時の支給額(概要)

30万円を支給します。

職場復帰時(概要)

育休取得時の助成金支給対象となった者について、次のすべての取組が必要です。(育休取得時の支給を受けていることも、必要です。)

対象者の休業中に、育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、職場の情報・資料の提供を実施すること

育児休業終了前に、上司または人事担当者と対象者が面談を実施した上で、面談結果を記録し、その面談結果を踏まえて、原則として原職等に復帰させること

育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用し、支給申請日において雇用していること

職場復帰後に在宅勤務している場合は、業務日報等により勤務実態が確認できる場合に限り就業したものと判断すること

職場復帰時の支給額(概要)

30万円を支給します。

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