行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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育児休業取得と職場復帰のために、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)を活用しましょう。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得および職場復帰に資する取り組みを行った中小企業事業主に対して、助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に関する取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的としています。

この助成金は、育休復帰支援プランに基づき育児休業を取得した場合(育休取得時)、育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した場合(職場復帰時)、育児休業取得者の業務を他の労働者が代替した場合(業務代替支援)、育児休業から復帰後の労働者を支援する取組をした場合(職場復帰後支援)について、それぞれ支給されます。

「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画サイト」上で、申請前の直近の男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率および男女別の育児休業の平均取得日数を公表した場合には、いずれかの支給時に2万円の加算があります。

新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者が利用できる有給の特別休暇制度の規定化、および新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業等で利用できる両立支援制度の社内周知を行い、実際に労働者が特別休暇を取得した場合には、1人当たり10万円が支給されます。

育休取得時(概要)

育休復帰支援プランを作成し、プランに沿って労働者に育児休業を取得させた中小事業主に支給されます。

育休取得時には、次のすべての取組が必要です。

育休復帰支援プランにより、労働者の円滑な育児休業の取得、職場復帰を支援する措置を実施することを明文化し、あらかじめ全労働者へ周知すること

休業の開始日の前日までに、上司または人事担当者と対象者が面談を実施した上で面談結果を記録し、その面談結果を踏まえて育児復帰支援プランを作成すること

業務の整理、引き継ぎに関する措置、育児休業中の職場に関する情報および資料の提供に関する措置を定めた育児復帰支援プランを作成すること

育児復帰支援プランに基づき、対象者の育児休業(産前休業の終了後引き続き産後休業および育児休業をする場合には産前休業、産後休業の終了後引き続き育児休業を取得する場合には産後休業)の開始日の前日までに業務の引き継ぎ等を実施させていること

連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含め連続3か月以上)を取得すること

育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)の開始日において、雇用保険の被保険者として雇用していること

育休取得時の支給額(概要)

30万円を支給します。

職場復帰時(概要)

育休取得時の助成金支給対象となった者について、次のすべての取組が必要です。(育休取得時の支給を受けていることも、必要です。)

対象者の休業中に、育休復帰支援プランに基づく措置を実施し、職場の情報・資料の提供を実施すること

育児休業終了前に、上司または人事担当者と対象者が面談を実施した上で、面談結果を記録し、その面談結果を踏まえて、原則として原職等に復帰させること

育児休業終了後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用し、支給申請日において雇用していること

職場復帰後に在宅勤務している場合は、業務日報等により勤務実態が確認できる場合に限り就業したものと判断すること

職場復帰時の支給額(概要)

30万円を支給します。

業務代替支援(概要)

育児休業取得者の代替要員を新たに確保した場合(新規雇用)、または代替要員を新たに確保しないで雇用する他の労働者による業務代替した場合(手当支給等)に、休業取得者を原職等に復帰させた中小事業主に支給します。

新規雇用には、次のすべての取組が必要です。

育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を規定すること

代替要員は、育児休業取得者の育児休業期間(産後休業期間を含みます)において、連続して1か月以上勤務した期間が、合計して3か月以上または90日以上であること

対象労働者に、連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業を取得した上で、復職時に原職等に復帰させること

対象労働者が、育児休業終了後に上記規定に基づき原職等に復帰し、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用し、さらに支給申請日において雇用していること

手当支給等には、次のすべての取組が必要です。

育児休業取得者の職場復帰前に、就業規則等に育児休業が終了した労働者を原職等に復帰させる旨を規定すること

育児休業取得者の妊娠の事実を、事業主が知った日以前に採用した雇用保険被保険者である労働者が、業務代替者であること

業務代替期間は、連続1か月以上の期間が合計3か月以上あること

育児休業取得者または業務代替者の業務を、見直しや効率化をしていること

代替業務に対応した賃金制度を、労働協約または就業規則に規定していること

業務代替期間の業務代替者の賃金が増額されていて、1か月ごとの業務代替期間に1万円以上増額されている期間が合計3か月以上あること

対象労働者に、連続して1か月以上休業した期間が合計して3か月以上の育児休業を取得した上で、復職時に原職等に復帰させること

対象労働者が、育児休業終了後に上記規定に基づき原職等に復帰し、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用し、さらに支給申請日において雇用していること

業務代替支援の支給額(概要)

(支給対象労働者が有期雇用労働者の場合は10万円が加算されます。)

代替要員を新たに確保した場合(新規雇用)には、対象労働者1人当たり50万円

代替要員を確保せずに業務を見直して周囲の社員により業務を代替した場合(手当支給等)は、対象労働者1人当たり10万円

職場復帰後支援(概要)

子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を整備し、労働者に利用させた中小企業事業主に支給されます。

職場復帰後支援には、次の取組が必要です。

子の看護休暇制度では、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のため休暇制度を、労働協約または就業規則の定めにより整備していること

育児休業を1か月以上(産後休業を含みます)取得した労働者に、育児休業から原職等への復帰後6か月以内に、当該休暇制度を利用させた実績があり、かつ、労働者一人につき10時間以上取得させたこと

保育サービス費用補助制度では、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービスの費用の一部を補助するための制度を、労働協約または就業規則の定めにより整備していること

育児休業を1か月(産後休業を含みます)取得した労働者に、育児休業から原職等への復帰後6か月以内に、上記の費用補助制度を利用させた実績があり、かつ、労働者一人につき3万円以上補助したこと

対象労働者を原職等復帰後、引き続き雇用保険の被保険者として6か月以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること

職場復帰後支援の支給額(概要)

子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度の制度導入時に、30万円を支給します。

子の看護休暇制度は、休暇1時間当たり1000円を支給します。

保育サービス費用補助制度は、事業主が負担した費用の2/3の額(100円未満は切り捨て)を支給します。

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