特定社会保険労務士
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に定められた国家資格ですが、社会保険労務士法によると、次のことを業務とするとされています。
(1) 労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書等を、作成すること
(2) (1)の申請書等の提出を、代行すること
(3) 労働社会保険諸法令に基づく申請等を、または申請等に関係する行政機関等の調査もしくは処分に関して行政機関に対してする主張もしくは陳述を、代理すること
(4) 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を、作成すること
(5) 事業での労務管理その他の労働に関することおよび労働社会保険諸法令に基づく社会保険について相談に応じ、または指導すること
それでは、特定社会保険労務士とは何でしょうか?
(特定社会保険労務士も社会保険労務士法に定められた国家資格です。)
社会保険労務士法によると、先に述べた(1)~(5)の業務に加えて、
(6) 都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせんの手続について、紛争の当事者を、代理すること
(7) 男女雇用機会均等法に基づく調停の手続について、紛争の当事者を、代理すること
(8) 育児・介護休業法に基づく調停のの手続について、紛争の当事者を、代理すること
(9) パートタイム労働法に基づく調停の手続について、紛争の当事者を、代理すること
(10) 都道府県労働委員会によるあっせんの手続について、紛争の当事者を、代理すること
(11) 厚生労働大臣の指定を受けた民間紛争解決機関による民間紛争解決手続について、紛争の当事者を、代理すること
(12) (6)~(11)(紛争解決手続)について、相談に応じること
(13) (6)~(11)(紛争解決手続)の開始から終了に至るまでの間に、和解の交渉を行うこと
(14) (6)~(11)(紛争解決手続)により成立した和解における合意を内容とする契約を、締結すること
を、業務とするとされています。
つまり、特定社会保険労務士は、社会保険労務士の業務に加えて、紛争解決手続代理業務を行うものです。
(これが社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いです。)
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