秘密証書遺言
秘密証書遺言の作り方の注意点
自筆証書遺言と同様の作り方であること
遺言書の記載内容は自筆証書遺言と同じですが、「同様」というのは、遺言書の文章は代筆されたもの、パソコン等での印字も認められることが、異なっているからです。
作成した日付を記載すること
これは、どれが最後に作られた遺言なのかを判断するためです。
遺言を作成した後に、遺言の全部や一部を取り消したいときや変更したいときは、新たに遺言を作成して行うことになっています。
つまり、以前に作成された遺言と最後に作成された遺言とで抵触する部分があるときは、最後に作成された遺言が効力を有することになります。
遺言書に、遺言者本人が、氏名を書き、押印し、それを封筒に入れて封印すること
遺言書の文章は、代筆されたもの、パソコン等での印字も認められますが、氏名を書くことと押印することは、遺言者本人が行わなければなりません。
印鑑は認め印でもよいのですが、遺言者の押印するときの印鑑と、遺言書を封筒に入れ封印するときの印鑑は、同一の印鑑を用いないと、秘密証書遺言として認められません。
証人2人を依頼すること
遺言者は、公証人と証人2人以上の前に封印された封筒を提出して、遺言者自身の遺言書である旨と、その遺言者の筆者(作成者)の氏名と住所を申述(口がきけない遺言者は、通訳人の通訳により申述、または封印された封筒に自書)することになるので、証人2人を依頼しなければなりません。
秘密証書遺言の長所
遺言書を自分で書かなくてもよいこと
代筆、パソコン等での印字が可能です。
しかし、他人に書いて(作って)もらうと、内容を自分一人の秘密とすることにはならないので、自分で書く(作る)ことが望ましいです。
遺言が作られたことを知っている人がいること
秘密証書遺言のように、遺言者本人しか遺言の存在を知らないということがないです。
秘密証書遺言の短所
要式の不備が起こりやすいこと
秘密証書遺言は、公証人がかかわりますが、遺言書の内容については、かかわりません。
したがって、要式の不備が起こりやすいのは、自筆証書遺言と同様です。
費用が少しかかること
公証人(公証役場)に支払う手数料、家庭裁判所での検認の費用が必要です。
証人に報酬を支払うのであれば、さらに費用がかかります。
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