行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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有限会社の定款を変更し、解散の登記と株式会社の設立の登記を行います。

有限会社から株式会社への移行

会社法および会社法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行により、有限会社の新規設立は、できなくなりました。

それでは、現存している有限会社はどうなるのかというと、特例有限会社である株式会社として、存続するものとされています。

つまり、形式的には株式会社の一種として取り扱うということです。
ですので、現存している有限会社は、原則として、そのまま存続させることができます。

ただし、確認有限会社は、解散事由の廃止の手続きが必要な場合があります。
(確認有限会社とは、新事業創出促進法の特例により資本金300万円未満で設立された有限会社のことです。)

確認有限会社の定款には解散事由が記載されているので、もし、解散事由に該当すると、会社を存続させることができないのです。
(確認有限会社の解散事由の廃止の手続きとは、取締役が解散事由を廃止することを決議して書面を作成し、登記申請を行うことです。)

それでは、有限会社から株式会社へ移行したい場合は、どのようにすればよいのでしょうか?

有限会社から株式会社への移行の手続きの手続きの大まかな流れは、次のようになります。

(1)定款の変更

まず、有限会社を株式会社に変更するための、定款の変更を行います。

定款の変更は、株主総会(有限会社の社員総会が、株主総会とみなされている。)の特別決議により行います。

(2)特例有限会社の解散の登記・株式会社の設立の登記

次に、特例有限会社の解散の登記と、株式会社の設立の登記を、同時に行います。

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