行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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法律上の意思表示に、内容証明郵便を利用しましょう。

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、いわゆる内容証明のことで、日本郵便株式会社が取扱っています。

総務大臣により任命された郵便局の郵便認証司が、内容証明郵便の内容を証明するための手続きが適正に行われたことを確認し、引受記録符号、差出人と受取人(相手方)の氏名および住所または居所、郵便認証司の署名または記名押印を、内容証明認証簿に記載します。
差出人が同文の手紙を3通書いて、1通を受取人(相手方)に配達し、1通を差出人に戻(残)し、1通を郵便局が5年間保存します。

これにより、

を、日本郵便株式会社により証明してもらうことになります。

直接相手に話をした、電話で話をしたといった場合に、その内容や話した日を証明することと比べれば、内容証明郵便の利点がご理解いただけると思います。

ただ、内容証明郵便には、受取人(相手方)に配達されたのか、また、それはいつか、ということまで証明する機能はないので、配達証明を併せて利用するとよいでしょう。

内容証明郵便は手紙の形式の一つではありますが、日本郵便株式会社の証明によって、法律上の意思表示を相手方に伝える手段となるのです。
賃金の請求、契約の解除、クーリング・オフの通知、損害賠償の請求など、内容や日付が意味を持つ意思表示に利用されています。

さらに、内容証明をインターネットにより差し出す電子内容証明郵便(e内容証明郵便)もあります。
これは、手紙の内容をパソコンで作成し、それを郵便局へ送信するものです。
郵便局が、受け付けた後に手紙を2通作成し、1通を受取人(相手方)に、1通を差出人に配達します。
郵便局は、差出人が送信したものを暗号化して、5年間保存します。

電子内容証明郵便(e内容証明郵便)は24時間受け付けてもらえ、郵便局へ足を運ぶ必要がありません。
もちろん、法律上の効力は、内容証明郵便と同じです。

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