行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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雇用維持・事業存続のために、雇用調整助成金を活用しましょう。

雇用調整助成金

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動が縮小し、売上高または生産量などが減少した事業主が、その雇用する労働者を休業、教育訓練または出向をさせた場合に、賃金等の一部を助成するものです。

経済上の理由とは、景気の変動および産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービス(輸入を含む)の出現、消費者物価、外貨為替その他の価格の変動等の経済事情の変化のことで、以下の理由等による事業活動の停止または縮小は、雇用調整助成金の支給対象とはなりません。

例年繰り返される季節的変動によるもの(自然現象に限りません)

事故または災害により施設または設備が被害を受けたことによるもの(被害状況の点検を行っている場合を含みます)

法令違反もしくは不法行為またはそれらの疑いによる行政処分または司法処分によって事業活動の全部または一部の停止を命じられたことによるもの(事業主が自主的に行うものも含まれます)

事業活動の縮小とは?

事業活動の縮小とは、次の要件を満たしていることが必要です。

売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3箇月の月平均値が、前年同期と比較して10%以上減少していること

受給できる金額(概要)

休業の場合

休業手当相当額の2/3※。(ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。)

教育訓練の場合

企業の規模に関係なく、賃金相当額に1人1日当たり1千2百円が加算されます。

出向の場合

出向元事業主の負担額(出向元事業主の負担額が出向前の通常賃金の1/2を超えるときは、1/2が限度となります。)の2/3※。(ただし、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額の330/365が限度となります。)

※ 大企業は1/2です。

受給できる期間(概要)

休業および教育訓練を実施した場合は対象期間内(1年間)に実施した休業および教育訓練が、出向を実施した場合は対象期間に開始された1年以内の出向に係る期間が、支給対象となります。
ただし、休業および教育訓練を実施する場合、1年間で100日(3年間で150日)が支給限度日数となります。

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