行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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情報公開請求の審査請求では、特定行政書士を活用しましょう。

特定行政書士

行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成することは、行政書士法の定めにより、行政書士は業務として行うことができません。

ですので、情報公開請求の結果に不服の場合に行う不服申し立て(審査請求という名称が多いはずです)の手続きも、行政書士は業務として行うことができません。

不服申立て(審査請求)の手続きは、特定行政書士であれば、業務として行うことができます。

特定行政書士とは特定を付記された行政書士で、単なる行政書士とは異なります。
(法定の研修を修了した行政書士が考査に合格すると、特定を付記されることが可能となります。)

特定行政書士に依頼することは

必要な文書が存在するのか、どの行政機関に文書が存在するのかが、分からない場合は、すぐに情報公開請求の手続きに入ることができません。

まずはこの二つを調べ見つけるのが、作業となります。

全く関係のない行政機関に問い合わせをしたが、親切に教えてくれた、といった場合もありますが、普通に行えば、手間は発生します。

行政機関への問い合わせが面倒とか億劫だと思われる方は、特定行政書士に依頼することも、お考えいただければと思います。

思いどおりにならないことも

情報公開請求の手続きを適切に行っても、非公開とか一部開示(一部非公開)とかになって、求めた情報を入手できないことがあります。

非公開とか一部開示(一部非公開)とかの場合には、すべてを開示(公開)できない理由や根拠が、行政機関から示されます。

その理由や根拠に納得できず、どうしてもすべての公開を求めるなら、裁判をするか、行政機関での不服申立てである審査請求の手続きを行うことができます。

審査請求は難易度が極めて高い

審査請求で開示が認められることは、とても難しいことです。

なぜなら、当初の情報公開請求手続きにおいても、行政機関は相当の検討を行っているはずで、その判断は揺るぎない場合がほとんどだからです。

したがって、非公開(一部非公開、一部開示を含みます)とされた判断を覆すために行う審査請求にも、強固な根拠が必要なのは当然と言えます。

審査請求で何を主張すればよいのか分からないという状態であれば、特定行政書士に依頼することも、お考えいただければと思います。

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