行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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株式会社は、取締役1人でも設立可能です。

株式会社の機関構成

会社設立数では断トツの株式会社ですが、会社法の施行によりさまざまな機関構成の株式会社が設立できるようになりました。
これは、上場している大企業から同族経営の零細企業まで、同様のルールを当てはめることが適切ではないとの考えから、柔軟性のあるルール作りがなされたのだと思います。

上場している大企業では、株主の権限だけで経営者の事業運営をチェックするのは不可能ですし、同族経営の零細企業で株主と経営者が同じ人ならば、株主、経営者それぞれの立場がないような状態なので、所有と経営の分離の意義を考えること自体あまり意味がありません。

さまざまな機関構成が可能となった株式会社ですが、主なルールを以下に述べますと、

取締役と株主総会を必ず設置すること

取締役は1人(取締役会を設置する場合は3人)以上必要です。

株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)は、取締役会を設置しなくてもよいこと

ただし、取締役会を設置しない場合は、監査役会、指名委員会、監査委員会および執行役を設置することができません。

会計参与を設置することができること

取締役または執行役と共同して、計算書類など(財務諸表)を作成します。

といったことです。

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