行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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遺言は民法の定める方式に従ったものでないと、法律上無効となります。

遺言

遺言とは、自分の身分関係や財産の取り扱いについて、自分の死後に最終の意思表示を実現するために、死ぬ前に書面として作成することをいいます。

遺言は、遺言者の一方的な意思表示を効力として認めるもので、相手の承諾を必要としません。

なお、遺言は一般的には「ゆいごん」といわれていますが、法律上は「いごん」といいます。

遺言の方式

遺言を作る(残す)人は、自分の死後に自分の意思が尊重、実現されることを願っているでしょうが、法律上の効力を生じさせるためには、民法が定める方式に従ったものであることが必要で、民法が定める方式でない遺言は法律上無効となってしまいます。

民法が定める方式は、次のようになっています。

普通の方式

特別の方式

特別の方式は、傷病や船舶内といった緊急の際に認められる方式なので、普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月生存するときは、その効力はなくなってしまいます。

遺言の情報を紹介しています

遺言の作成や手続きなどについては、下記のWebサイトに詳しく情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

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