遺言
遺言とは、自分の身分関係や財産の取り扱いについて、自分の死後に最終の意思表示を実現するために、死ぬ前に書面として作成することをいいます。
遺言は、遺言者の一方的な意思表示を効力として認めるもので、相手の承諾を必要としません。
なお、遺言は一般的には「ゆいごん」といわれていますが、法律上は「いごん」といいます。
遺言の方式
遺言を作る(残す)人は、自分の死後に自分の意思が尊重、実現されることを願っているでしょうが、法律上の効力を生じさせるためには、民法が定める方式に従ったものであることが必要で、民法が定める方式でない遺言は法律上無効となってしまいます。
民法が定める方式は、次のようになっています。
普通の方式
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別の方式
- 死亡の危急に迫った者の遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
特別の方式は、傷病や船舶内といった緊急の際に認められる方式なので、普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月生存するときは、その効力はなくなってしまいます。
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