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労働基準監督官は企業内部の調査だけでなく、捜査や逮捕を行う権限があります。

労働基準監督署の調査とは

労働基準監督署の調査とは、労働基準監督署の職員である労働基準監督官が担当する法令について、企業で遵守されているかどうかを調査することをいいます。

労働基準監督官が担当する法令には、さまざまなものがありますが、代表的である労働基準法には、労働基準監督官の権限について、以下の条文があります。

第101条第1項

労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

第102条

労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

以上の条文から、労働基準監督官の職務について、二つのことを知ることができます。

一つ目は、労働基準監督官が事業場等の企業内部に立ち入り調査ができるということです。
第101条第1項に書かれている「臨検」とは、労働基準法に違反しているかどうかを、立ち入り調査することで、企業に対して事前に知らせることなく実施が可能となっています。
もし、この臨検を拒んだり、妨げたりすると、30万円以下の罰金に処せられます。

二つ目は、労働基準監督官は、捜査や逮捕ができるということです。
第102条に「刑事訴訟法に定める司法警察官の職務を行う」と書かれていますので、警察官と同様に職務を行うことができます。
法令違反が悪質であれば、検察官に送致されることもあります。

臨検によって問題があれば、是正勧告書、指導票や使用停止等命令書が交付されます。
是正勧告書等の交付を受けたときは、誠実に対応し、指摘された事項を是正、改善してください。

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