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LLPは法人税が課税されず、組合員に所得税が課税されます。

LLP 有限責任事業組合とは

LLPとは、有限責任事業組合のことで、有限(Limited)、責任(Liability)、組合(Partnership)の頭文字からLLPという略称になっています。LLPは、民法上の組合の特例として、有限責任事業組合に関する法律に基づく事業組織です。2人以上の組合員が出資者となり、LLPの事業運営について組合契約を締結し、登記申請により設立されます。

LLPの特徴

組合員(出資者)が有限責任であること

原則として出資額の範囲までしか責任を負わないということです。
ですから、LLPが負債を残して経営破綻となっても、組合員は自分の出資金がなくなってしまうだけで済むということです。

組合員の内部自治であること

内部自治とは、組織の内部ルールをその組織を構成する者で決定することをいいます。
LLPの場合は、組合員の合意により決定することになります。

株式会社では、取締役や株主総会といった法律に定められた機関とその権限があり、ルール作りの自由度が高いとはいえません。
LLPでは機関の設置義務がないので、自由な組織運営が可能となります。

したがって、迅速に意思決定ができる内部ルールを作ることができます。

損益分配の自由があること

損益の分配について、出資比率と異なる分配をすることもできます。

株式会社では、株主の出資比率に応じて損益を分配することが、原則とされています。
LLPでは、会社への経済的な貢献度というように、出資比率と異なる分配をすることの理由に合理性があれば、組合員が損益分配の割合を決めることができます。

構成員課税(パススルー課税)であること

構成員課税(パススルー課税)とは、事業組織としての利益には課税せず、事業組織の構成員に課税することをいいます。
つまり、LLPでは、LLPには法人税が課税されず、組合員に所得税が課税されます。

株式会社では、会社の利益に法人税が、株主の配当に所得税が、それぞれ課税される二重課税となります。

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