行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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3号分割では分割される者の標準報酬が1/2になります。

第3号被保険者期間の年金分割

第3号被保険者期間の年金分割の要件

第3号被保険者期間の年金分割とは、平成20年4月1日から実施された制度で、次の要件があります。

平成20年4月1日以降に、離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消があること(ただし、事実婚(内縁関係)の解消の場合は、国民年金の第3号被保険者期間があること)

離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消の後に年金分割の請求手続きをすること

離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消から、原則として、2年以内に年金分割の請求手続きをすること

分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合は、障害厚生年金の年金額の基礎としている期間が、分割請求の対象となる期間になっていないこと

合意または家庭裁判所が定める年金分割と異なること

第3号被保険者期間の年金分割が、合意または家庭裁判所が定める年金分割と異なる点は、次のとおりです。

分割を受ける者の請求により行われるので、夫婦の合意が不要であること

分割の対象となるのは、平成20年4月1日から離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消までの国民年金の第3号被保険者期間であること

按分割合を決めるのではなく、分割される者の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)の総額の1/2が、分割を受ける者の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)に加算されること

分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合は、障害厚生年金の年金額の基礎としている期間が、分割請求の対象となる期間になっていないこと

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