第3号被保険者期間の年金分割
第3号被保険者期間の年金分割の要件
第3号被保険者期間の年金分割とは、平成20年4月1日から実施された制度で、次の要件があります。
平成20年4月1日以降に、離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消があること(ただし、事実婚(内縁関係)の解消の場合は、国民年金の第3号被保険者期間があること)
離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消の後に年金分割の請求手続きをすること
離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消から、原則として、2年以内に年金分割の請求手続きをすること
分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合は、障害厚生年金の年金額の基礎としている期間が、分割請求の対象となる期間になっていないこと
合意または家庭裁判所が定める年金分割と異なること
第3号被保険者期間の年金分割が、合意または家庭裁判所が定める年金分割と異なる点は、次のとおりです。
分割を受ける者の請求により行われるので、夫婦の合意が不要であること
分割の対象となるのは、平成20年4月1日から離婚、婚姻の取消しまたは事実婚(内縁関係)の解消までの国民年金の第3号被保険者期間であること
按分割合を決めるのではなく、分割される者の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)の総額の1/2が、分割を受ける者の標準報酬(標準報酬月額および標準賞与額)に加算されること
分割される者が障害厚生年金の受給権者である場合は、障害厚生年金の年金額の基礎としている期間が、分割請求の対象となる期間になっていないこと
離婚協議書・協議離婚の情報を紹介しています
離婚協議書の作成や協議離婚の手続きなどについては、下記のWebサイトに詳しく情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。