行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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LLPの設立には、登記の申請が必要です。

LLP 有限責任事業組合の設立

LLPの設立手続きの大まかな流れは、以下のようになります。

(1)組合員の決定

組合員となろうとする全員で、LLPの名称、事務所の所在地、事業内容、出資金と損益分配割合、事業年度や存続期間など、どんなLLPとするのかを話し合いましょう。

LLPの組合員は、出資者であり、かつ、業務執行者ですので、考えを同じにする者どうしでないと、事業運営がうまくいかないでしょう。

話し合いで合意できた者が、組合員となるべきです。

(2)有限責任事業組合契約書の作成

事業運営の基本的なルールを、有限責任事業組合契約書として作成します。

有限責任事業組合契約書に記載する内容は、必ず記載しなければならない絶対的記載事項、記載することで効力を生じる相対的記載事項、その他に記載したいことの任意的記載事項があります。

(3)出資金(出資財産)の払込み

一人の組合員が個人口座を開設して、その口座にすべての組合員が振り込みます。
お金以外で出資する場合は、その財産の所有権を移転します。

(4)登記申請書の作成

登記申請書と添付書類、印鑑届書を作成します。

(5)登記の申請

提出する書類がそろったら、申請をします。
登録免許税として、6万円分の収入印紙が必要になります。

(6)登記完了(LLP設立)

補正がなければ、登記が完了します。

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