行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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セクハラ(セクシュアルハラスメント)の被害者は、あきらめずに改善・救済を求めましょう。

セクシュアルハラスメント(セクハラ)の被害者となった場合の対応

セクシュアルハラスメントの被害者となった場合に、どのような対応をとり、改善、救済を求めていけばよいのでしょうか?

セクシュアルハラスメントには、さまざまな形態があり、社内事情も異なるでしょうが、まずは被害を記録しましょう。

被害を記録する

自分が受けた被害を記録します。
被害を受けた日時、被害の経緯・内容、加害者の言動について、具体的に書きましょう。
さらに、録音が可能であれば、録音して保存しましょう。
レストランやホテル等を利用した場合は、領収書をもらっておきましょう。

次に、加害者には、セクシュアルハラスメントの行為をやめること、謝罪することおよび損害を賠償することを、事業主には、労働条件についての不利益の回復、セクシュアルハラスメントへの対策を講じることおよび損害を賠償することを、請求します。

加害者・事業主と交渉する

ここで、交渉相手が加害者と事業主の二者となるので、どのように交渉するかをよく検討しましょう。

事業主には、セクシュアルハラスメントの苦情に応じる義務があります。
また、加害者が懲戒処分を受けなければ納得できないから、まずは事業主に苦情を申し出たいという場合もあるでしょう。

しかし、先に事業主と交渉を始めると、加害者が懲戒処分を逃れるために、セクシュアルハラスメントの否定を主張する場合があります。
また、加害者が、懲戒処分よりも被害者の請求に応じるほうが得策であるとして、民事裁判の判決よりもはるかに高額な金額を支払うことも考えられます。

ですので、まずは加害者と話し合い、その状況次第で事業主との交渉を行うことが、現実的ではないかと思われます。

交渉により納得できる内容でまとまったのであれば、その内容の示談書を作成すべきです。
(口約束だけで、相手方が約束を守ってくれないというトラブルを避けるためです。)

お金を支払ってもらう取り決めがある場合は、示談書を、強制執行認諾条項(認諾文言)を記載した公正証書で作成すれば、お金の支払いがなかった場合に、訴訟を起こさなくても強制執行が可能となります。

交渉が不調となったら、会社外での解決に移行します。

会社外での解決には、

役所へ相談する

裁判外紛争解決手続き(ADR)での解決

裁判での解決

刑事告訴

が考えられます。

役所へ相談する

労働法規上の違反である場合には、労働基準監督署や都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に、人権侵害である場合には、法務局、地方法務局・支局や地方自治体の人権問題・女性問題担当部署に相談し、処分や行政指導を求めます。

ただ、これらの方法では、セクシュアルハラスメントの行為をやめさせることが主たる目的となるので、損害賠償を求めることはできません。

裁判外紛争解決手続き(ADR)での解決

あっせん、調停といわれる訴訟によらない手続きにより、紛争を解決するものをいいます。

裁判での解決

民事保全、労働審判、民事訴訟により解決を求めることです。

刑事告訴

セクシュアルハラスメントの行為が、犯罪行為であれば、刑事告訴をすることができます。
民事上の賠償だけでは責任追及として不十分である、納得がいかないということであれば、処罰による制裁を求めるべきでしょう。

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