行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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就業規則の定めは、労働者にとって労働条件となります。

労働条件としての就業規則

労働者は、就業規則の事項に拘束されます。
これは労働者にとって、とても大きな意味をもちます。

労働者は使用者との関係において、賃金、労働時間、退職、制裁といった労働条件について就業規則の定めに従うことを当然とされるのです。
しかも、使用者によって一方的に作成されるのですから、内容によっては労働者のモラールを低下させることもあるのです。

ただし、いくら使用者が作成することができるといっても、会社の都合で自由に、労働者に不利な内容に変更できるわけではありません。

一方、就業規則に書かれたことは、使用者も当然守ってくれると労働者も考えているわけですから、もし、会社に都合の悪いことを使用者が守らないということになれば、労働者はまじめに仕事をしないだけでなく、訴えに出ることもあるのです。

本来、労働条件は使用者と労働者が、対等の立場で決めるべきものですから、双方の協力、信頼関係を得ることができるように就業規則を作成して、労働者の能力が発揮される労働環境を実現させましょう。

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