行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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社会保険は年齢や職業により、適用されるものが異なります。

社会保険とは

一般的に社会保険とは、公的保険のうち、健康保険、国民健康保険、国民年金、厚生年金保険および介護保険のことをいいます。

健康保険は、労働者の事業外の事由による疾病、負傷もしくは死亡または出産および被扶養者の疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行います。
したがって、業務上や通勤途上における災害を事由とする場合は、保険給付を行いません。

健康保険は、保険者が全国健康保険協会であるものを全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)、健康保険組合であるものを組合管掌健康保険(組合健保)といいます。

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行います。
国民健康保険の保険者は、都道府県と市町村または特別区、そして、国民健康保険組合です。

市町村または特別区の区域内に住所があれば、都道府県と市町村または特別区が行う国民健康保険の被保険者となりますが、他の制度から給付を受ける者は適用除外となり、被保険者にはなりません。

国民年金は、老齢、障害または死亡に関して必要な給付を行います。
国民年金が基礎年金といわれるのは、原則として、国民すべてが受給するからです。
言い換えると、厚生年金を受給する人も国民年金を受給する、ということです。

厚生年金を受給する人は、いわゆる二階建ての年金であるのに比べて、ずっと自営業だった人は、一階建ての国民年金(基礎年金)のみとなるので、給付が薄いですね。

厚生年金保険は、労働者の老齢、障害または死亡について保険給付を行います。
65歳未満の厚生年金の被保険者は、国民年金の第二号被保険者となり、国民年金の第二号被保険者の被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満の者は、国民年金の第三号被保険者となります。

介護保険は、被保険者の要介護状態または要支援状態に関し、必要な保険給付を行います。
介護保険の保険者は、市町村および特別区(広域連合や一部事務組合もあります。)です。市町村または特別区に住所を有する65歳以上の者を、介護保険の第一号被保険者、市町村または特別区に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者を、介護保険の第二号被保険者といいます。

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