行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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パワハラ(パワーハラスメント)は、労働トラブルです。

パワーハラスメント(パワハラ)とは

パワーハラスメントとは、職場での地位や権力という力関係やその他の優位性を背景・起因とするいじめ、嫌がらせのことをいいます。
(上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間や同僚間、部下から上司に対して行われるものも含まれるとされています。)

パワーハラスメントとしての行為には、暴力をふるう、大声で怒鳴る、差別する、無視する、というように、さまざまな身体的・精神的行為があります。

パワーハラスメントという言葉が使われる以前から、職場でのいじめ、嫌がらせはあったのですが、近年、パワーハラスメントといわれる言動の深刻さが目立ってきました。
それは、リストラ、成果主義などにより職場環境が厳しくなり、労働者どうしの競争の激化、自己愛・利己主義的な労働者の志向の高まりにより、弱者・他人を思いやる余裕がなくなってしまったことが、大きな理由だと思います。

パワーハラスメントは、人間関係の個人的な問題ではなく、職場環境を原因とする労働問題・労働トラブルであるといえます。
さらに、パワーハラスメントにより、仕事ができない、職場へ行くことができない状態となれば、賃金を得ることが不可能となり、生存権が脅かされる人権問題となります。

パワーハラスメントには、さまざまなものがありますが、具体的には次のようなものがあります。

リストラを目的として退職に追い込む

無理な目標設定(ノルマ)

特定の者に対する不当な業務命令

アフター5の飲み会や休日のつきあいを強要する

上司が自分のミスを部下に転嫁する

学歴、体型、思想、趣味といった個人の人格にかかわることをからかう、吹聴する

中途採用社員に職務についての知識や情報を教えない

「役立たず」、「のろま」、「おまえの顔なんか見たくない」といった暴言を、言われ続ける

虫が好かないという理由で人事上の評価を低くする

私生活での不満について、周りの者に八つ当たりする

人事権を理由として服従させる

あいさつや会話をしない

なお、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)第32条の2では、パワーハラスメントを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されること」としていると、読み取ることができます。

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