行政書士今井和寿事務所・特定社会保険労務士今井和寿事務所

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労働者と使用者との間のトラブルを、裁判によらない方法で解決を図ります。

個別労働関係紛争の解決方法

労働基準法をはじめとして労働者の地位・権利について定めた法令がありますが、その周知・運用は充分ではありません。
さらに、法令を知っていても、何らかの理由のために、法令違反であるままにされている場合もあります。
また、明確な法令違反でなくても、労働者が働く上で困っていること、使用者が人事管理上困っていることが、発生しています。

労働トラブルにはさまざまな形態がありますが、ここでは、個々の労働者と事業主とのトラブルである個別労働関係紛争の解決について述べます。

話し合いが不調に終わったら

個別労働関係紛争が発生したら、まずは労働者と事業主が話し合いでの合意を目指すのが一般的ですが、話し合いが不調に終わったらどうしますか?

あきらめて泣き寝入りすることは、賛成できませんので別の方法を提案します。

それは、

都道府県労働局の紛争調整委員会によるあっせん

男女雇用機会均等法に基づく調停

都道府県労働委員会によるあっせん

厚生労働大臣の指定を受けた民間紛争解決機関による民間紛争解決手続

です。

これらは、一般的にADR(裁判外紛争処理制度とか裁判外紛争解決手続)といわれる紛争解決制度です。

ADRは裁判所での訴訟のように対決的スタンスのものではなく、双方の調整的、歩み寄り的な姿勢により、解決を目指します。
そのため、裁判所での訴訟に比べて、感情的な対立が少ないという利点があります。

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